2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
例えば、介護保険法制定のときの際の老人保健福祉審議会の最終報告、「高齢者介護保険制度の創設について」、一九九六年には、以下のように書かれていました。「高齢者介護に関する現行の利用者負担は、福祉(措置)制度と医療保険制度との間でも、また、在宅と施設の間でも不合理な格差が生じているので、この格差を是正するため、介護保険制度においては、受益に応じた負担として統一的なルールを設定することが適当である。
例えば、介護保険法制定のときの際の老人保健福祉審議会の最終報告、「高齢者介護保険制度の創設について」、一九九六年には、以下のように書かれていました。「高齢者介護に関する現行の利用者負担は、福祉(措置)制度と医療保険制度との間でも、また、在宅と施設の間でも不合理な格差が生じているので、この格差を是正するため、介護保険制度においては、受益に応じた負担として統一的なルールを設定することが適当である。
一方、国は、国民健康保険、後期高齢者、介護保険の減免措置を縮小してきました。一部負担金の免除が現状では来年の二月末まで、保険税の減免が三月末までというふうになっています。 そこで、大臣にお聞きをするんですけれども、今御紹介をしたように、避難者の皆さんの健康の状態や財政的な状況を見れば、この減免措置は当然継続をするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これによりまして、地方公共団体の既存システムの改修費用のうち、地方税、生活保護、児童福祉、特別児童扶養手当を除く障害者システム、それから健康管理、国民健康保険、後期高齢者、介護保険のシステム改修費用につきましては、地方公共団体が事業費の三分の一を負担する。
それに加えて、組合健保、国民健保、後期高齢者、介護保険、共済等々がありますから、全部足すと二兆円をはるかに超える、こういう金額が国民の懐から吸い上げられていく。大変な負担増になっている。 やはり、この厳しい、高齢化が進むこういう状況の中で、もちろん財源の確保をしてこれにしっかり当たっていかなきゃいけない、我々はそう思っております。
介護保険等に係る地方負担額につきましては、今回、国調の人口を置き換えておりますが、介護保険に係ります地方負担額の伸びとこの高齢者人口の伸びといったものを見ますと、技術的な問題でございますが、高齢者介護保険の伸びを人口の伸びが上回りますために高齢者保健福祉費の単位費用が小さくなっているというものでございます。
○政府参考人(中村秀一君) そこで、介護保険をつくるときの議論を御紹介させていただきますが、平成八年四月二十二日に当時の老人保健福祉審議会で高齢者介護保険制度の創設について意見を取りまとめておりますが、そのときには、介護が必要な高齢者に対しまして保健、医療、福祉にわたる各般のサービスが総合的、一体的、効率的に提供される、こういうことを目指したサービス体系をつくるということで、介護保険の考え方としては
そういう意味で、山本参考人、本当にいいお話を伺いましたけれども、矢野参考人は、これに対して少し、理想的な介護保険をつくる、そういう観点に立った場合に、やはり国民負担と給付とのあり方もありますが、高齢者介護保険だけを見ると、被保険者の範囲を拡大して、いわゆる企業にとって会社負担が多くなるというその観点からだけでこの普遍的な介護保険制度について異議があるような御意見だったんですけれども、その辺のところをもう
○吉野委員 木村参考人も本当に現場を担っている方なんですけれども、普遍的な介護保険制度と、いわゆる高齢者介護保険制度だけでいいのか、その辺の考えをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
支援費制度とそれから高齢者介護保険をこれからどうしていくのかというのは、いろいろ議論があると思いますけれども、十分に認識を深めていただきたいということと、それから、先ほど大臣が、省内に受け皿的な事務局をつくるとおっしゃっていました。
現在の制度は、六十五歳以上の介護が必要な高齢者と四十歳以上の特定疾患の患者しかサービスが利用できない高齢者介護保険制度になっています。介護制度を年齢で切っているのは、世界じゅうで日本だけです。 法制定時の厚生大臣であった小泉総理、また先送りするおつもりなのか、明確にお答えをいただきたいと思います。
えるかということでございますが、正にこれは介護保険制度創設時、これは平成九年十二月に法律を制定していただいたわけでございますが、立法当時から何歳以上の方で介護保険を支え、何歳以上の方を主として給付の対象に考えるかということで大きな議論がある中、現在、基本的には六十五歳以上の高齢者の方に対して四十歳以上の被保険者で負担するということでこういう制度になっておりますので、言わば法律の名前は介護保険法でございますが、実質的には高齢者介護保険法
こういう形になっているということは、意図はともかく結果的には、これは高齢者介護保険で高齢者だけでは成り立たないから世代間のその連帯を求めると、こういうふうにしか理解できないという問題だと思うんですね。その辺は今後見直しなりあるいは医療保険改革とあわせて、今後介護保険制度をどうするかというときに大きな問題だと思います。
これ一つの考え方として加齢疾病条項というのがずっと問題になっておりますし、私どももこの法案作成の時点から、あるいはその後もこの加齢疾病条項をとるべきであると、すべての人の介護保険に広げていくという基本姿勢を持つべきであるというふうに主張しているわけでありますけれども、この二千五百円と千二百五十円という逆転現象的な本人負担などを考えますと、これはやっぱり明らかに高齢者介護保険制度なんだというふうに理解
これまで、二十一世紀福祉ビジョン、平成六年三月、社会保障将来像委員会第二次報告、平成六年九月、「高齢者介護保険制度の創設について」平成八年四月、老人保健福祉審議会というように、公費負担方式ではなく社会保険方式でいくということで一貫して脈絡が流れておりますが、なぜ公費負担方式ではなく社会保険方式でなければならないのか、厚生省にお聞きいたします。
高齢者介護の問題は、少子・高齢化の進展に伴って国民の老後生活の最大の不安要因となっておりますし、高齢者介護保険制度の制度化は重要な国民的課題だと思います。
ただ、法律という意味で言えば、高齢者介護保険法を出すということそのこと自体が、例えば出せればこうなって出せなければこうなるというような意味で直接に、例えば出さなければそちらの議論が全くできないとか、いや逆に出せばできるとかあるいはできないとかという、直接的に一〇〇%そういう一対一関係にあるというふうには理解をいたしておりません。
むしろ今後、ぎりぎり申し上げるといたしますならば、二十一世紀の本格的な高齢社会というものにおきまして、長生きしてよかったと言っていただけるような社会の実現を図りますためには、高齢者介護のシステムというものは必ず必要になるわけでありますし、高齢者介護保険というものの制度化に向けて積極的に取り組んでいきたいという一般論のみ申し上げます。
その後、平成七年十二月には新しい経済計画が策定され、また新ゴールドプランなど保健、福祉の三プランが策定されたところであり、こうした点を踏まえ、またさらに高齢者介護保険制度の検討も今まさに進んでいるわけでありますので、こういった問題も視野に入れながら「社会保障に係る給付と負担の将来見通し」について見直しを行う必要がある、このように考えております。
○説明員(堤修三君) 高齢者介護保険制度につきまして現在まだ検討を続けている最中でございまして、具体的な制度の中身が固まっておりませんので非常にラフな試算ということでございますけれども、まず高齢者の介護費用の将来推計でございますが、二〇〇〇年度、平成十二年度において、施設サービスを必要とする方はすべて一〇〇%の方々、それから在宅で介護を必要とする方のうち、実際に介護保険制度の在宅サービスを受ける方が
四月二十二日に高齢者介護保険についての報告が出されたわけでございますが、この報告は、一つは、新たな高齢者介護制度のもとで提供される介護サービスのあり方等につきまして、これは一月の報告からさらに具体化された案でございます。
二十一世紀福祉ビジョンにお示しした社会保障に係る給付と負担の将来見通しについては、その後の状況の変化や高齢者介護保険制度の検討状況も踏まえ、必要な見直しを検討してまいりたいと考えております。
ただ、今いわゆる高齢者介護保険の問題とか高齢者介護問題などが非常に議論になっておりますけれども、社会保障にどういう金が要るんだというぐらいのことはきちっと出して、難しいから今すぐはできないけれども、財政としては将来相当な課題を負うことになるということをはっきり示さなければいけないと思うわけです。
○説明員(江利川毅君) 高齢者介護保険制度の検討状況について御説明を申し上げます。 昨年の二月から老人保健福祉審議会というところで検討を続けてきておりますが、この一月に第二次の中間まとめをしたところでございます。そこで在宅サービス等の介護サービスの水準についてまとめたわけでございますが、それにかかる費用とか制度のあり方につきましてなお検討が進められているところでございます。
新たな高齢者介護保険制度におきましては、基本的な仕組みといたしましては、保険者が、介護サービス、介護給付を行っていただく実際のサービス提供機関である施設に対しまして、その対価として一定の報酬を払うということになるわけでありまして、その際、先生おっしゃったように、今後はいわばサービス競争と申しますか、よりよ いサービスを提供しようというようなインセンティブが働くようにということを私ども十分考えながら、
新たな高齢者介護保険制度につきましては、今、その中身につきまして、老人保健福祉審議会において御議論をいただいているところでございますので、その最終的な結論を待って制度化を図ることになります。